介護保険の基礎知識

介護付き有料老人ホームへの入居や、住宅型有料老人ホームで
在宅介護サービスの利用をお考えの方は介護保険が必須です。

ここでは介護保険にまつわる基本的な情報をまとめました。
要介護認定の申請方法や、介護保険の適用範囲などを掲載しましたので
知らない方は要チェックです。


目次


介護保険とは?

介護保険の財源

介護保険とは、現代の日本の高齢化社会に対応し、2000年度から介護保険法の制定によって設けられた社会保険制度です。

介護保険の財源は40歳以上の国民から徴収する保険料が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担しています。

現行の制度では介護サービスの利用者の料金負担は
サービス利用料の1割となっており、残り9割は介護保険から
直接介護サービス事業者へ給付されるようになっています。

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介護保険の適用を受けるには

介護保険サービスを利用するためには、利用者が介護を
要する状態であることを公的に認定される必要があります。

この公的認定を要介護認定と呼びます。

要介護認定を受けるには、まず最寄の市区町村の
役所に申請し、要介護度審査の結果、介護が必要と
判断された場合にのみ認定を受けることができます。

要介護度審査はケアマネージャーと呼ばれる
介護支援専門家が家庭を訪問する認定調査を行い、
その結果を元にコンピューターで一次判定が行われます。

一次判定を通過したら、一次判定の結果および医師による
意見書に基づいた介護認定審査会で最終判断が下されます。

要介護認定を受けることができた場合、申請者の健康状態等に
応じて要介護度が決められます。

この要介護度は介護保険における被保険者の
介護を必要とする度合いを表す基準として定められていて、
最も軽度の要支援1から、要支援2、要介護1、要介護2、
要介護3、要介護4、最も介護を要するとされる要介護5、
そして自立可能で介護の必要がないとされる非該当の
8段階に分けられます。

以下にどのような症例・状態の方がどの要介護度に
認定されるかの目安を示します。

要介護度 症例
非該当 自立可能で介護・支援が必要でない状態
要支援1 一通りの身の回りのことができ、ほぼ自立して生活できるが、何らかの介助が必要な状態
要支援2 要支援1とほぼ同様の状態で要支援1よりも介助が必要とされる状態
要介護1 排泄や食事は一通りできるが、歩行や立ち上がりといった動作に何らかの支えが必要など、部分的な介護が必要な状態
要介護2 歩行や立ち上がりなどの動作が難しいことが多く、食事や排泄なども部分的または全面的な介護が必要な状態
要介護3 歩行や立ち上がりが自分ひとりではほとんどできず、排泄にも全面的な介護が必要な状態
要介護4 歩行や立ち上がりがほとんどできず、食事・排泄に限らず生活全般に全面的な介護が必要な状態
要介護5 歩行や立ち上がりができずに寝たきりの状態で、生活に必要な動作ができず、全面的な介護が必要な状態

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介護保険の適用範囲

介護保険の利用例として思いつくのは在宅介護サービスや
デイサービスといった介護サービスが多いかと思われます。

しかし、介護保険は介護サービス全般が適用対象となるため
特定施設での入所介護サービスに対しても給付対象となります。

したがって、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームで
受ける施設内の介護サービスや、養護老人ホーム・住宅型有料
老人ホームで外部からの訪問介護サービスの提供を受ける場合も
介護保険が適用されます。

介護保険の適用を受けると介護サービスにかかる費用の9割が
給付金で支払われ、残りの1割を負担するだけで利用することが
できますが、給付される金額は無制限というわけではありません。

介護保険による給付金は適用する対象、利用者の
要介護度によって一定期間当たりの支給限度額が
定められています。

在宅介護サービスを例にすると、各要介護度で
一ヶ月当たりの支給限度額の基準は以下のようになっています。

要介護度 支給限度基準額
要支援 61,500円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円

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民間による介護保険

一般に介護保険といえば国が行う公的な介護保険を
指しますが、それとは別に民間による介護保険もあります。

この民間による介護保険は、国の行う公的介護保険と
区別して介護費用保険とも呼ばれています。

介護費用保険は生命保険会社が運営している場合、
同社の終身保険や養老保険といった貯蓄型の生命保険の
保険料支払い終了時や満期時に介護費用保険への切り替えが
可能となっているところもあります。